○神石高原町農業委員会に対する事務委任規則

平成18年3月20日

規則第2号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を神石高原町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(1) 委員会の所掌に係る事項についての収入の調停及び通知に関すること。

(2) 農業者年金に関すること。

(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)及び農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下この項において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可(令第5条第2号に掲げる場合を除く。)

 法第4条第1項の規定による農地を農地以外のものにする許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)

 法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による広島県農業会議の意見の聴取

 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地について権利を設定し、又は移転する許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)

 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可

 法第18条第3項の規定による広島県農業会議の意見の聴取

 法第49条第1項の規定による立入調査等(及び前号に規定する許可に規定する処分に係るものに限る。)

 法第49条第3項の規定による通知又は公示(前号に規定する立入調査等に係るものに限る。)

 法第49条第5項の規定による損失の補償(に規定する立入調査等に係るものに限る。)

 法第50条の規定による報告の聴取(及びに規定する許可、に規定する立入調査等、前号に規定する損失の補償並びに次号に規定する処分に係るものに限る。)

 法第51条の規定による許可の取消し等の処分(法第4条第1項若しくは第5条第1項の規定に違反した者又はその一般承継人及び又はに規定する許可に付した条件に違反している者並びにそれらの者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負った者又はその工事その他の行為の下請人並びに偽りその他不正の手段により又はに規定する許可を受けた者に対するものに限る。)

 令第7条第2項及び第15条第2項において準用する令第3条第4項の規定による申請書の提出があった旨の通知(及びに規定する許可に係るものに限る。)

(町長の指示を受けるべき事項)

第2条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次の事項については、町長の指示を受けなければならない。

(1) 重要又は異例と認められる事項

(2) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(3) 将来において、町の義務負担が生ずると認められる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指示を受ける必要があると認められる事項

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

神石高原町農業委員会に対する事務委任規則

平成18年3月20日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月20日 規則第2号
平成21年12月15日 規則第25号
平成22年3月30日 規則第23号