○神石高原町会計課設置規則

平成19年3月28日

規則第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、本庁に会計課を設置する。

2 前項の課に会計係を、支所に会計課分室を置くことができる。

(職及びその職務)

第2条 会計課に課長、課長補佐及び係長を、会計課分室に係長を置くことができる。

2 課長は、会計管理者がその任に当たる。

3 課長は、職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

4 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を掌理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

(会計課及び会計課分室の事務)

第3条 会計課及び会計課分室の事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 現金及び財産の記録に関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会計事務に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(神石高原町収入役の職務を兼掌する助役の補助組織設置規則の廃止)

2 神石高原町収入役の職務を兼掌する助役の補助組織設置規則(平成16年神石高原町規則第5号)は、廃止する。

(令和2年3月30日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

神石高原町会計課設置規則

平成19年3月28日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)