○神石高原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日

規則第39号

神石高原町障害者自立支援法施行細則(平成18年神石高原町規則第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項及び省令第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は障害福祉サービス費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書及び地域生活支援事業申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは障害福祉サービス費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により支給決定を受けた障害者(以下この条において「支給決定障害者」という。)に対し、法第70条第1項の規定による療養介護医療費を支給するときは、当該支給決定障害者に療養介護医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

4 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者は、法第70条第1項の規定により指定療養介護医療を受けるに当たっては、その都度指定障害福祉サービス事業者に対して療養介護医療受給者証を提示しなければならない。

(障害支援区分の認定の通知)

第5条 町長は、政令第10条第3項に規定による通知をするときは、障害支援区分認定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 省令第17条、第34条の3第4項及び省令第34条の44に規定する支給決定の変更の申請書は障害福祉サービス費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書及び地域生活支援事業変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第7条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは障害福祉サービス費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、変更申請却下通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更認定の通知)

第8条 町長は、第6条の支給変更申請書により、支給決定障害者の障害支援区分認定に変更を生じた場合は、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 省令第20条第1項及び省令第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

2 前項の通知を受けた者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項及び省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

3 第1項の届出書により届出をしようとする者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該届出書にこれを添付しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(転出の届出等)

第11条 支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)は、法第23条に規定する支給決定有効期間内において他の市町村の区域に居住地を移した場合は、受給者証返還届出書(様式第13号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合は、障害支援区分認定証明書(様式第14号)を交付するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第23条第1項及び省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、障害福祉サービス受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第13条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び省令第34条の53第1項に規定する支給の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第14条 特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項及び法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(災害等による介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費)利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例を適用することと決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費)利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により額の特例を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等の額の特例認定証(様式第20号)を交付するものとする。

4 町長は、額の特例を適用しないことを決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費)利用者負担額減額・免除却下通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(地域相談支援給付費の支給の申請書等)

第16条 省令第34条の31の規定により地域相談支援給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は障害福祉サービス費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書及び地域生活支援事業申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、相談支援対象者等の認定の可否を決定し障害福祉サービス費等支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、地域相談支援受給者証(様式第22号)を申請者に交付するものとする。

3 省令第34条の49の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請書等)

第16条の2 省令第34条の54第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第23号)に、町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、相談支援対象者等の認定の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給費支給(却下)通知書(様式第23号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、省令第6条の16に規定する期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第24号)により当該変更の対象者に通知するものとする。

4 相談支援対象者等の認定を受けた者は、指定相談支援を受けようとする指定特定相談支援事業者を決めたときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第25号)により町長に届け出なければならない。届け出た指定特定相談支援事業者を変更しようとするときも、同様とする。

5 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第26号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第17条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第27号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第18条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第29号)により、育成医療に係るものについては自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第29条の2)によるものとする。

2 前項の申請書には法第59条に規定する指定自立支援医療機関が作成した意見書のほか、必要な書類を添付するものとする。

(支給認定の通知等)

第19条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、更生医療に係るものについては自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(様式第30号)により、育成医療に係るものについては自立支援医療費(育成医療)支給認定通知書(様式第30号の2)により申請者に通知するものとする。

2 前項の認定をしたときは、更生医療に係るものについては自立支援医療受給者証(様式第31号)、育成医療に係るものについては自立支援医療受給者証(様式第31号の2)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、更生医療に係るものについては自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(様式第32号)により、育成医療に係るものについては自立支援医療(育成医療)給付不承認決定通知書(様式第32号の2)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第20条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、第18条と同様の申請によるものとする。

(変更認定の通知等)

第21条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、更生医療に係るものについては自立支援医療費(更生医療)支給変更認定通知書(様式第33号)により、育成医療に係るものについては自立支援医療費(育成医療)支給変更認定通知書(様式第33号の2)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、更生医療に係るものについては自立支援医療費(更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第34号)により、育成医療に係るものについては自立支援医療費(育成医療)変更認定申請却下通知書(様式第34号の2)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第22条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、更生医療に係るものについては自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第35号)により、育成医療に係るものについては自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第35号の2)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第23条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、更生医療に係るものについては自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第36号)により、育成医療に係るものについては自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第36号の2)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第24条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、更生医療に係るものについては自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第36号)により、育成医療に係るものについては自立支援医療費(育成医療)支給認定取消通知書(様式第36号の2)によるものとする。

(補装具費の支給の申請書等)

第25条 省令第65条の7の規定による支給申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第38号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し、支給することを決定した場合は補装具費支給決定通知書(様式第39号)に補装具費支給券(様式第40号)を添えて、又は支給しないことを決定したときは補装具費支給却下決定通知書(様式第41号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者、貸付け業者又は修理事業者に提出し、補装具を購入し、又は修理を行うものとする。

(地域生活支援事業の実施)

第26条 町長は、別に定めるところにより、法第77条第1項に規定する地域生活支援事業を行う。

(指定障害福祉サービス事業者等の指定等の申請)

第27条 法第36条第1項、法第51条の19及び法第51条の20の規定による申請並びに法第41条第1項及び法第51条の21の規定による指定の更新は、指定障害福祉サービス事業者・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者指定(更新)申請書(様式第42号)により行うものとする。

(指定障害福祉サービス事業者等の変更等の届出)

第28条 法第46条及び法第51条の25の規定による届出のうち、名称及び所在地その他省令で定める事項の変更に係るものにあっては指定障害福祉サービス事業者・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者変更届出書(様式第43号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定障害福祉サービス事業者・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者廃止・休止・再開届出書(様式第44号)により行うものとする。

(指定障害福祉サービス事業者等の公示)

第29条 法第51条及び法第51条の30の規定による公示は、次に揚げる事項について神石高原町広告式条例(平成16年神石高原町条例第3号)第2条第1項に定める掲示板に掲示して行うものとする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者・指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定、名称及び所在地の変更、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消し(次号においては「指定等」という。)に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等を行った年月日

(4) サービスの種類

(障害福祉サービス事業等の開始等の届出)

第30条 法第79条第2項及び第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始・変更届出書(様式第45号)により行うものとする。

2 法第79条第4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止・休止届出書(様式第46号)により行うものとする。

(様式の変更)

第31条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の神石高原町障害者自立支援法施行細則(平成18年神石高原町規則第38号)の規定又は神石高原町身体障害者福祉法施行細則(平成16年神石高原町規則第70号)第27条の規定により行われた支給決定に係る手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神石高原町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の神石高原町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の神石高原町財務規則、第6条の規定による改正前の神石高原町税規則、第7条の規定による改正前の神石高原町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則、第8条の規定による改正前の神石高原町保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の神石高原町子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の神石高原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の神石高原町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の神石高原町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神石高原町障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収に関する規則及び第14条の規定による改正前の神石高原町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月17日規則第23号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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神石高原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第39号
平成24年4月1日 規則第15号
平成25年4月1日 規則第13号
平成26年3月24日 規則第9号
平成28年3月2日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第18号
令和2年6月17日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第14号