○神石高原町さんわ総合センター管理運営規則

平成19年4月20日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町さんわ総合センター設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第84号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町さんわ総合センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第1条の2 この規則において、条例第3条の2の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第2項中「神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、「管理上必要があるときは」とあるのは「管理上必要があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第3条中「教育委員会は、事情により」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第4条第7条第8条及び第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条及び第11条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定によりセンターの施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、さんわ総合センター利用(変更・取消)許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、利用(変更・取消)許可書(別記様式)を申請者に交付して行うものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(入館の禁止等)

第7条 教育委員会は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第8条 センターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第9条 教育委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、センターの施設等の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日教委規則第5号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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神石高原町さんわ総合センター管理運営規則

平成19年4月20日 教育委員会規則第7号

(令和5年10月1日施行)