○神石高原和牛の里設置及び管理条例

平成20年3月4日

条例第11号

(設置)

第1条 神石高原町の肉用牛生産の振興を図るため、神石高原和牛の里(以下「和牛の里」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 和牛の里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原和牛の里

神石高原町油木乙6256番地21

(施設)

第3条 和牛の里の施設の内容は、次のとおりとする。

(1) 本館

(2) 受精卵処理施設棟

(3) 畜舎

(4) たい肥舎及びたい肥製造施設

(5) 飼料等保管庫

(6) 農機具庫

(7) 採草放牧地

(8) その他附帯施設

(事業)

第4条 和牛の里は、次に掲げる事業を行う。

(1) 肉用牛の生産に関すること。

(2) 飼料作物の栽培及び利用に関すること。

(3) たい肥の製造及び販売に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、和牛の里の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 和牛の里の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が、指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により和牛の里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条第8条及び第10条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同項第3号中「関係職員」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた利用料金」と、第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第13条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第15条第3項中「町」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金上限額」と読み替えるものとする。

3 町長は、第1項の規定により和牛の里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第11条の使用料を利用料金として指定管理者に収受させることができる。

(指定管理者の管理業務)

第6条 前条第1項の規定により和牛の里の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 第4条各号に掲げる事業に係る業務

(3) 利用の承認及び利用の取消に関する業務

(4) 利用料金の納入、利用料金の減免及び利用料金の返還に関する業務

(5) その他和牛の里の運営に関して町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第7条 和牛の里の施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、和牛の里の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、和牛の里の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しない。

(1) 和牛の里の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、和牛の里の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は和牛の里の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(使用料の減免)

第12条 町長は、必要と認める場合には、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 和牛の里の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、和牛の里の施設を利用することができないとき。

(改築)

第14条 利用者は、和牛の里の施設を利用する上でやむを得ない理由により改築の必要が生じたときは、改築の理由、設計図面、事業費の明細等を添えて、町長と協議し、許可を受けなければならない。これに要する費用については、利用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消処分を受けたときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず前条の規定により許可を受けた場合は、原状回復の義務は生じない。

3 利用者が第1項の義務を履行しないときは、町において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者又は入場者が、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第36号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月4日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第63号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神石高原和牛の里設置及び管理条例第11条の規定は、この条例の施行の日以降に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

区分

種類

単位

使用料

会議室

1室につき1時間ごとに

330円

畜舎

飼養頭数1頭につき1月ごとに

440円

神石高原和牛の里設置及び管理条例

平成20年3月4日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)