○がんばる神石高原町ふるさと応援条例

平成20年6月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、先人から受け継いだ豊かな自然、歴史及び文化を大切にし、神石高原町のまちづくりに賛同する個人、法人その他の団体からの寄附金を財源として、寄附を行った個人及び法人のふるさとへの思いを具体化することにより、住民参加によるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の寄附を行った個人及び法人(以下「寄附者」という。)の思いを具体化するための事業は、次のとおりとする。

(1) 次世代を担う人材育成に関する事業

(2) 子育て・若者定住支援に関する事業

(3) 誰もが尊敬し合えるまちづくりに関する事業

(4) 町内唯一の高校「県立油木高校」魅力化に関する事業

(5) 「神石高原地域創造チャレンジ基金」に関する事業

(6) 「ふるさと起業家支援プロジェクト」に関する事業

(7) 交通弱者の移動支援に関する事業

(8) 奨学金返還支援に関する事業

(9) その他まちづくり全般に関する事業

(10) 神石高原町自治振興会運営補助金交付要綱(平成16年神石高原町告示第9号)第2条により規定された自治振興会の支援

(11) 町内に主たる事務所を置く特定非営利活動法人の支援

(12) 神石高原町協働によるまちづくり推進条例(平成28年神石高原町条例第6号)第8条により設置された地区協働支援センターの支援

(13) 町内に学校を設置する学校法人の支援

(寄附者による使途の指定)

第3条 寄附者は、規則で定めるところにより、自らの寄附金の使途をあらかじめ指定することができる。

(寄附者への配慮)

第4条 町長は、寄附金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるように十分配慮しなければならない。

(寄附金の運用)

第5条 寄附金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第2条に規定する事業に要する費用に充当するものとする。

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年度の終了後6箇月以内に寄附金の運用状況について、議会に報告するとともに、広報等を活用して公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月4日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日条例第33号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年6月19日条例第23号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第49号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年6月21日条例第17号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

がんばる神石高原町ふるさと応援条例

平成20年6月25日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 まちづくり
沿革情報
平成20年6月25日 条例第32号
平成22年3月4日 条例第19号
平成26年3月3日 条例第5号
平成29年3月6日 条例第10号
平成29年12月11日 条例第33号
平成30年6月19日 条例第23号
令和元年6月20日 条例第49号
令和3年6月21日 条例第17号
令和4年3月4日 条例第5号