○神石高原町社会福祉法施行細則

平成20年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関しては、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(第2種社会福祉事業の届出)

第2条 法第69条第1項の規定による届出(法第2条第3項第7号に規定する事業に係るものを除く。)は、第2種社会福祉事業開始届出書(様式第1号)によらなければならない。

2 法第69条第2項の規定による変更の届出(法第2条第3項第7号に規定する事業に係るものを除く。)は、第2種社会福祉事業変更届出書(様式第2号)に、廃止の届出(法第2条第3項第7号に規定する事業に係るものを除く。)は、第2種社会福祉事業廃止届出書(様式第3号)によらなければならない。

(報告の徴取)

第3条 法第2条第3項に規定する事業(同項第7号に規定する事業を除く。)を経営する者は、毎会計年度終了後2箇月以内に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 財産目録

(3) 収支決算書及び貸借対照表

(4) 監事が行った監査の報告書の写

(5) 翌年度の事業計画及び収支予算書

(6) 役職員の名簿

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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神石高原町社会福祉法施行細則

平成20年4月1日 規則第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年4月1日 規則第13号