○神石高原町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成20年9月18日

条例第38号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣被害対策実施隊を設置する。

(名称)

第2条 この隊は、神石高原町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)と称する。

2 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員を置く。

(構成)

第3条 鳥獣被害対策実施隊員は、鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから町長が任命する者をもって充てる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

神石高原町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成20年9月18日 条例第38号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成20年9月18日 条例第38号