○神石高原町児童福祉法施行細則

平成20年4月1日

規則第23号

神石高原町児童福祉法施行細則(平成18年神石高原町規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費支給の申請)

第2条 法第21条の5の6第1項の規定に基づき、省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号(1))によるものとする。

(障害児通所給付費支給決定の通知等)

第2条の2 町長は、前条の申請があった場合において、支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第1号(2))により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第1号(3))を交付するものとする。ただし、申請された障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援の場合は、通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第1号(4))を交付するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、支給決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第1号(5))により申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費支給決定の変更申請)

第2条の3 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第1号(6))によるものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合における支給決定の変更の決定、又は職権による支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第1号(7))により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請があった場合において、支給決定の内容を変更する必要がないと認め、支給決定の変更を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第1号(5))により申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費支給決定の取消し)

第2条の4 町長は、法第21条の5の9の規定に基づき、支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第1号(8))により通知するものとする。

(障害児通所支援利用計画案の提出の依頼等)

第2条の5 町長は、第2条及び第2条の3の申請者に対し、法第21条の5の7第4項の規定に規定する障害児通所支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第1号(9))によるものとする。

2 依頼書を受けた申請者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第1号(10))により障害児支援利用計画案を作成する指定障害児相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

3 依頼書を受けた申請者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第1号(10))により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

(申請内容の変更の届出等)

第2条の6 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第1号(11))によるものとする。

2 町長は、前項の届出があった場合は、届出に係る通所受給者証の記載事項を変更し、届出をしたものに返還するものとする。

3 第1項の届出をしようとする者が肢体不自由児通所医療受給者証の交付を受けている場合には、届出書にこれを添付しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(通所受給者証の再交付の申請)

第2条の7 省令第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第1号(12))によるものとする。

2 肢体不自由児通所医療受給者証の交付を受けている者は、支給決定の範囲内において、肢体不自由児通所医療受給者証を破り、汚し又は失ったときは、受給者証再交付申請書により、町長に申請し、再交付を受けることができる。

3 肢体不自由児通所医療受給者証を破り、又は汚した場合の申請には、前項の申請書にその通所受給者証を添えなければならない。

4 肢体不自由児通所医療受給者証の再交付を受けた後、失った肢体不自由児通所医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第2条の8 省令第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第1号(13))によるものとする。

2 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定により基準とされる額とする。

(特例障害児通所給付費の支給決定等)

第2条の9 町長は、前条第1項の申請があった場合は、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第1号(14))により当該申請者に通知するものとする。

(災害等による障害児通所給付費の額の特例に関する規定の適用の申請)

第2条の10 法第21条の5の11の規定による適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額災害等減額・免除申請書(様式第1号(15))に同条に規定する特別の事情があることを証する書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

2 法第21条の5の11の規定による町が定める額は、支給決定障害児等の状況を勘案し、都度決定するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第2条の11 省令第25条の26の3に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第1号(16))によるものとする。

(障害児相談支援給付費支給決定の通知等)

第2条の12 町長は、前条の申請があった場合において、法第24条の26第1項第1号に規定する障害児支援利用援助及び同項第2号に規定する継続障害児支援利用援助を受けたと認める場合に支給決定を行う。

2 前項の支給決定を行ったときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第1号(17))により当該申請者に通知するとともに、必要な情報を障害福祉サービス受給者証に記載する。

3 町長は、前条の申請に対し不支給の決定を行ったときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第1号(17))により当該申請者に通知する。

(モニタリング期間の変更)

第2条の13 町長は、継続障害児支援利用援助に係るモニタリング(法第6条の2第8項に規定する障害児支援利用計画の見直しをいう。以下この条において同じ。)期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第1号(18))により、前条第2項に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第2条の14 第2条の12第2項による決定を受けた者が省令第25条の26の4第1項各号のいずれかに該当した場合は、町長は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第1号(19))により通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第2条の15 省令第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第1号(20))によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第2条の16 町長は、前条の申請に対し、法第21条の5の12第1項の規定により、高額障害児通所給付費の支給の要否の決定を行ったときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第1号(21))により申請者に通知するものとする。

(肢体不自由児通所医療費の支給)

第2条の17 町長は、第2条の2第1項の支給決定に係る障害児が医療型児童発達支援のうち治療に係るものを受けたときは、法第21の5の28の規定に基づき、省令第18条の42の規定により肢体不自由児通所医療費を支給する。

(障害福祉サービスの措置)

第3条 町長は、法第21条の6の規定により障害福祉サービスの措置(以下「措置」という。)を行うに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス提供依頼書(様式第2号)により障害福祉サービス事業者に依頼するものとする。

2 町長は、依頼した障害福祉サービス事業者から障害福祉サービスの提供を受託する旨の通知があったときは、前項の措置を決定し、措置決定通知書(様式第3号)により、当該障害児の保護者へ通知するとともに、障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第4号)を委託する事業者に送付するものとする。

(措置の変更等)

第4条 町長は、前条の措置を行った障害児について、当該措置を変更し、又は解除を行うことを決定したときは、措置変更(解除)決定通知書(様式第5号)により当該障害児の保護者に通知するとともに、障害福祉サービス委託変更(解除)決定通知書(様式第6号)を委託している事業者に送付するものとする。

(助産施設及び母子生活支援施設への入所の申込み)

第5条 省令第22条第3項の規定による申込みは、助産施設入所申込書(様式第7号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出することにより行わなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 所得税及び市町村民税の課税状況が把握できる書類

(3) その他、助産の実施又は母子保護の実施に当たって所長が必要と認める書類

2 所長は、前項の規定により入所申込書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

(助産の実施等)

第6条 所長は、法第22条の規定による助産施設への入所を決定したときは、助産施設入所承諾書(様式第9号)により申込者に通知するとともに、助産施設入所委託書(様式第10号)に承諾書(写し)等の関係書類を添付して委託する施設の長にその旨を通知するものとする。

2 所長は、前条の規定による申込みが適当でないと認めたときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第11号)により申込者に通知するものとする。

(助産の実施の解除)

第7条 所長は、助産の実施を解除し、又は変更したときは、助産実施解除(変更)通知書(様式第12号)により当該入所者に通知するとともに、委託している施設の長には解除(変更)通知書(写し)によりその旨を通知するものとする。

(母子保護の実施等)

第8条 所長は、法第23条の規定による母子生活支援施設への入所を決定したときは、母子生活支援施設入所承諾書(様式第13号)により申込者に通知するとともに、母子生活支援施設入所委託書(様式第14号)に承諾書(写し)等の関係書類を添付して委託する施設の長にその旨を通知するものとする。

2 所長は、第5条の規定による申込みが適当でないと認めたときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第15号)により申込者に通知するものとする。

(母子保護の実施の解除)

第9条 所長は、母子保護の実施を解除し、又は変更したときは、母子保護実施解除(変更)通知書(様式第16号)により当該入所者に通知するとともに、委託している施設の長には解除(変更)通知書(写し)によりその旨を通知するものとする。

(費用の徴収)

第10条 町長は、法第56条第2項の規定により、法第21条の6の規定による障害福祉サービス、法第22条の規定による助産施設への入所又は法第23条の規定による母子生活支援施設への入所の措置に要する費用の全部又は一部を本人又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。

2 前項の規定による費用の徴収は、助産施設への入所の場合を除き月額によって行うものとする。

(費用徴収基準額等)

第11条 納入義務者から徴収する場合の費用徴収基準額等は、次に定めるとおりとする。

(1) 障害福祉サービスの場合は、別表第1のとおりとする。

(2) 助産施設への入所の場合は、別表第2のとおりとする。

(3) 母子生活支援施設への入所の場合は、別表第3のとおりとする。

(税額証明書の提出)

第12条 法第21条の6の規定による障害福祉サービスを受ける障害児の扶養義務者は、措置決定後直ちに所得税及び市町村民税の課税額等を証明する書類(以下「税額証明書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置及び法第23条の規定による母子生活支援施設への入所の措置が、前年度から継続される場合は、納入義務者は、町長が指定する期日までに徴収金の額の決定に必要な税額証明書を提出しなければならない。

(徴収金の額の決定)

第13条 町長は、第5条第1項第2号又は前条の規定に基づき提出された税額証明書により、納入義務者について適用する第11条に定める費用徴収基準額等の表に掲げる税額等による階層区分を認定し、徴収金の額を決定する。

2 町長は、階層区分の認定に際し、税額証明書が提出されていない場合又は提出された書類に誤り若しくは不備がある場合には、前項の規定にかかわらず、自らの調査に基づき、それぞれの階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定することができる。

3 法第23条の規定による母子生活支援施設への入所の措置を月の途中において開始し、又は解除した者に係る当該実施を開始し、又は解除した日の属する月における徴収金の額は、前2項の規定にかかわらず、次の算式により算定した額(当該額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

徴収金基準額(月額)×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

4 町長は、前3項の規定により徴収金の額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第17号)により納入義務者に通知する。

(徴収金の納入)

第14条 徴収金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 徴収金の納入期限は、毎月、当該月の翌月10日とする。ただし、月の途中において実施を開始した者に係る当該実施を開始した日の属する月の徴収金にあっては、当該月の翌月の末日とする。

(徴収金の額の減免)

第15条 町長は、災害、疾病その他特別の理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、費用徴収額減免申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免することが適当と認めたときは、その旨を費用徴収額変更通知書(様式第17号)により申請者へ通知するものとする。

(同居児童に関する届出)

第16条 省令第34条の2の規定による届出は、児童の同居開始の届出書(様式第19号)によってするものとする。

2 省令第34条の3の規定による届出は、児童の同居終了の届出書(様式第20号)によってするものとする。

(児童自立生活援助事業)

第17条 法第34条の4第1項及び第2項の規定による届出は、児童自立生活援助事業開始(変更)届出書(様式第21号)によってするものとする。

2 法第34条の4第3項の規定による届出は、児童自立生活援助事業廃止(休止)届出書(様式第22号)によってするものとする。

(児童福祉施設の設置の届出等)

第18条 法第35条第3項の規定による届出(助産施設、保育所、児童厚生施設及び児童家庭支援センター(以下「助産施設等」という。)に係るものに限る。)は、児童福祉施設設置届出書(様式第23号)によって、事業開始の予定日の3月前までにしなければならない。

2 省令第37条第2項の規定による認可の申請(助産施設等に係るものに限る。)は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第24号)によって、事業開始の予定日の3月前までにしなければならない。

(児童福祉施設の変更の届出等)

第19条 省令第37条第4項及び第6項の規定による届出(助産施設等に係るものに限る。)は、児童福祉施設変更届出書(様式第25号)によって、事業開始の予定日の1月前までにしなければならない。

2 省令第37条第5項の規定による届出(助産施設等に係るものに限る。)は、児童福祉施設変更届出書(様式第26号)によって、変更のあった日から起算して1月以内にしなければならない。

(児童福祉施設の廃止又は休止の届出等)

第20条 法第35条第11項の規定による届出(助産施設等に係るものに限る。)は、児童福祉施設廃止(休止)届出書(様式第27号)によって、廃止又は休止の予定日の1月前までにしなければならない。

2 省令第38条第2項の規定による承認の申請(助産施設等に係るものに限る。)は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第28号)によって、廃止又は休止の予定日の1月前までにしなければならない。

(児童福祉施設の再開届)

第21条 法第35条第11項の規定による休止を届け出た者及び省令第38条第2項の規定により休止の承認を受けた者は、休止した児童福祉施設(助産施設等に限る。)を再開しようとするときは、再開予定日の1月前までに、児童福祉施設再開届(様式第29号)による届書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までになされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成20年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第15号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

障害福祉サービス費用負担基準額表

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護、行動援護、同行援護30分当たり

障害児通所支援1日当たり

短期入所1日当たり

重度訪問介護30分当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者

0

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

50

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

100

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 15,000円以下

2,200

150

300

300

150

D2

15,001円から40,000円

3,300

200

400

400

200

D3

40,001円から70,000円

4,600

250

500

600

250

D4

70,001円から183,000円

7,200

300

700

1,000

300

D5

183,001円から403,000円

10,300

400

1,000

1,400

400

D6

403,001円から703,000円

13,500

500

1,300

1,800

500

D7

703,001円から1,078,000円

17,100

600

1,700

2,300

600

D8

1,078,001円から1,632,000円

21,200

800

2,100

2,800

800

D9

1,632,001円から2,303,000円

25,700

1,000

2,500

3,400

1,000

D10

2,303,001円から3,117,000円

30,600

1,200

3,000

4,100

1,200

D11

3,117,001円から4,173,000円

35,900

1,400

3,500

4,800

1,400

D12

4,173,001円から5,334,000円

41,600

1,600

4,000

5,500

1,600

D13

5,334,001円から6,674,000円

47,800

1,900

4,600

6,400

1,900

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

備考

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。なお、負担基準額の欄に掲げる重度訪問介護については、法第63条の3の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を町長に通知された障害児に対し、重度訪問介護に係るやむを得ない事由による措置を行った場合に限る。

2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項

別表第2(第11条関係)

助産施設入所の徴収金額表

各月初日の入所妊産婦の属する世帯の階層区分

徴収金額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

出産給付費の20パーセント

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割のない世帯)

4,500円に出産給付費の30パーセントを加算した額

C2

所得割の額がある世帯

6,600円に出産給付費の30パーセントを加算した額

D

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の額である世帯

8,400円以下

9,000円に出産給付費の50パーセントを加算した額

備考

1 この表において、「出産給付費」とは、その妊産婦が社会保険等の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険等において分べん費、出産費、助産費等出産によって受けることができる給付額(医学的管理の下における出産ついて、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)をいう。

2 A階層及びB階層と認定された世帯を除いて、出産給付費が404,000円以上であるときは、助産の実施は行わないものとする。

3 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律附則第59条第1項、第60条第1項

5 この表の徴収金額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る額とみなす。

6 この表を適用する場合において、当該世帯の世帯階層区分は、当該世帯の前年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとする。ただし、1月から3月までの間に適用する場合は、当該世帯の前々年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとし、また、4月から6月までの間に適用する場合は、当該世帯の前々年分の所得税及び前年度分の市町村民税の課税額によるものとする。

別表第3(第11条関係)

母子生活支援施設入所の徴収基準月額表

各月初日の入所世帯の属する世帯の階層区分

徴収金額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割のない世帯)

2,200

C2

所得割の額がある世帯

3,300

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

4,500

D2

15,001円から40,000円まで

6,700

D3

40,001円から70,000円まで

9,300

D4

70,001円から183,000円まで

14,500

D5

183,001円から403,000円まで

20,600

D6

403,001円から703,000円まで

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。)

D7

703,001円から1,078,000円まで

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。)

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。)

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。)

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。)

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。)

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。)

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。)

D14

6,674,001円以上

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収)

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律附則第59条第1項、第60条第1項

3 この表を適用する場合において、当該世帯の世帯階層区分は、当該世帯の前年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとする。ただし、1月から3月までの間に適用する場合は、当該世帯の前々年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとし、また、4月から6月までの間に適用する場合は、当該世帯の前々年分の所得税及び前年度分の市町村民税の課税額によるものとする。

様式 略

神石高原町児童福祉法施行細則

平成20年4月1日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年4月1日 規則第23号
平成20年7月1日 規則第25号
平成24年3月21日 規則第19号
平成27年4月1日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第15号
平成28年3月28日 規則第23号