○神石高原町暴走行為及び暴走族の根絶推進に関する条例

平成20年12月19日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、町、町民、事業者及び交通安全関係機関、団体等が一体となって暴走族根絶運動を推進し、もって地域住民の安全で平穏な生活の確保及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 暴走行為 法第68条、法第71条第5号の3又は法第71条の2の規定に違反する行為(当該行為を教唆し、又はほう助する行為を含む。)をいう。

(3) 暴走族 その団体の構成員が集団的に暴走行為をする団体

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、暴走族根絶運動の推進に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、暴走族根絶運動に参加するとともに、実施する施策に協力しなければならない。

2 自動車等の運転者は、暴走行為を発見したときは、遅滞なく、その旨を警察官に通報するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 自動車等若しくは自動車等の部品の販売又は自動車等の修理を業とする者は、町が実施する施策に協力するとともに、その事業活動において、暴走行為を助長することのないよう努めなければならない。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、町が実施する施策に協力するとともに、その事業活動において、法第62条に規定する整備不良車両へのガソリン等の販売をしないように努めなければならない。

3 衣服等への刺しゅうの請負を業とする者は、町が実施する施策に協力するとともに、暴走族であることが確認される文言の刺しゅうを請け負わないように努めなければならない。

4 駐車場、空き地その他暴走族が常習的に集合する場所又は集合するおそれのある場所を管理する者は、暴走族を集合させないための措置を講ずるよう努めなければならない。

(推進)

第6条 町長は、暴走族根絶運動に関して必要な施策を推進する必要があると認めるときは、関係行政機関等と協議し、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 児童生徒の暴走族加入を防止するため、学校や警察と連携した暴走族加入防止教室の開催

(2) 行政区域内における暴走族根絶運動の推進に関し必要な助言及び啓発活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、暴走族根絶運動を推進するため、必要と認める措置

(関係行政機関等に対する協力要請)

第7条 町長は、暴走族根絶運動を推進するために、必要な施策を優先して講ずるよう関係行政機関等に要請することができる。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町暴走行為及び暴走族の根絶推進に関する条例

平成20年12月19日 条例第47号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 まちづくり
沿革情報
平成20年12月19日 条例第47号