○神石高原町障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収に関する規則

平成20年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収)

第2条 神石高原町長(以下「町長」という。)は、身体障害者福祉法第18条第1項、知的障害者福祉法第15条の4又は児童福祉法第21条の6の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託の措置を行ったときは、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)から、当該措置に要する費用として、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号課長通知)に定める額を徴収する。

(入所措置に係る費用の徴収)

第3条 町長は、身体障害者福祉法第18条第2項又は知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の厚生労働省令で定める施設へ入所措置を行ったときは、納付義務者から、当該措置に要する費用として、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号課長通知)に定める額を徴収する。

(通知)

第4条 町長は、前2条の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)の額を決定したときは、措置費負担金徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により納付義務者に通知するものとする。

(負担金の納入)

第5条 負担金について、納付義務者は、その月分の負担金を当該月の翌月の末日までに納付しなければならない。

(収入申告)

第6条 納付義務者は、前年中の収入について、入所者にあっては収入申告書(様式第2号)を、扶養義務者にあっては所得税申告書(様式第3号)を、毎年6月末日までに(新たに入所措置を受けた者にあっては、その日以降速やかに)町長に提出しなければならない。

(負担金の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 本人又はその扶養義務者が死亡したとき。

(2) 貧困等により負担金を納入する能力がないとき。

(3) 天災その他の災害により、負担金の納入が困難と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められるとき。

2 前項の規定により、負担金の減額又は免除を受けようとする者は、負担金減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上、減額又は免除の可否を決定し、負担金減免決定(却下)通知書(様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定により負担金の減額又は免除の決定を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、改正前の神石高原町身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(平成16年神石高原町規則第73号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたとみなす。また、合併前の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年油木町規則第8号)、身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年神石町規則第13号)、身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年豊松村規則第9号)又は身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年三和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 神石高原町身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(平成16年神石高原町規則第73号)は、廃止する。

(平成25年2月26日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神石高原町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の神石高原町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の神石高原町財務規則、第6条の規定による改正前の神石高原町税規則、第7条の規定による改正前の神石高原町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則、第8条の規定による改正前の神石高原町保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の神石高原町子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の神石高原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の神石高原町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の神石高原町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神石高原町障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収に関する規則及び第14条の規定による改正前の神石高原町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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神石高原町障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収に関する規則

平成20年4月1日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)