○神石高原町源流の里条例

平成21年3月4日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、過疎高齢化が進行し集落の維持が特に困難となりつつある地域(以下「源流の里」という。)に対し、必要な施策を総合的、計画的に実施し地域格差の是正及び地域を再生させ、もって国民に源流の里の持つ意味やその大切さ、維持することの必要性を訴えていくことを目的とする。

(対象地域等)

第2条 前条に規定する源流の里は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、自らが主体となり、住民の創意工夫により、町とともに地域の振興を推進しようとする地域及びそこに居住する住民とする。

(1) 毎年度4月1日現在において、集落の高齢化率が50%以上の地域及びこの地域を含む自治振興会

(2) その他町長が必要と認める地域及び自治振興会

(施策)

第3条 源流の里再生のため、次に掲げる必要な施策を計画的に推進する。

(1) 対象集落を支援するため集落ニーズの把握に努めるものとする。

(2) 町内の空き家を整備し、都市住民との交流を促進させ、もって定住者の増加を図る。

(3) 町出身者等ふるさと神石高原町を愛する人を募り、地域との交流を推進する。

(4) 全国協議会等と連携し、広く源流の里の必要性の啓発に努める。

(5) その他必要と認められる事業

(町の関与)

第4条 町は、前条各号に掲げる事項につき、必要な施策を総合的に講じるとともに、源流の里が自発的に実施する事業に関し必要な助言、指導その他の援助を行うものとする。

2 町は、特に必要があると認められるときは、予算の範囲内において、事業に要する経費の一部を補助することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月3日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

神石高原町源流の里条例

平成21年3月4日 条例第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 まちづくり
沿革情報
平成21年3月4日 条例第11号
平成23年3月3日 条例第15号