○神石高原町源流の里条例
平成21年3月4日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、過疎高齢化が進行し集落の維持が特に困難となりつつある地域(以下「源流の里」という。)に対し、必要な施策を総合的、計画的に実施し地域格差の是正及び地域を再生させ、もって国民に源流の里の持つ意味やその大切さ、維持することの必要性を訴えていくことを目的とする。
(1) 毎年度4月1日現在において、集落の高齢化率が50%以上の地域及びこの地域を含む自治振興会
(2) その他町長が必要と認める地域及び自治振興会
(施策)
第3条 源流の里再生のため、次に掲げる必要な施策を計画的に推進する。
(1) 対象集落を支援するため集落ニーズの把握に努めるものとする。
(2) 町内の空き家を整備し、都市住民との交流を促進させ、もって定住者の増加を図る。
(3) 町出身者等ふるさと神石高原町を愛する人を募り、地域との交流を推進する。
(4) 全国協議会等と連携し、広く源流の里の必要性の啓発に努める。
(5) その他必要と認められる事業
(町の関与)
第4条 町は、前条各号に掲げる事項につき、必要な施策を総合的に講じるとともに、源流の里が自発的に実施する事業に関し必要な助言、指導その他の援助を行うものとする。
2 町は、特に必要があると認められるときは、予算の範囲内において、事業に要する経費の一部を補助することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。