○神石高原町町営バス条例

平成21年3月4日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地域住民の交通手段を最低限度確保し、公共の福祉に資するため、町営バス運行事業(以下「町営バス」という。)について、神石高原町町営バス料金条例(平成21年神石高原町条例第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、町営バスとは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2項の規定に基づいて行う有償運送事業をいう。

(管理)

第3条 町営バスに使用する自動車は、町及び教育委員会が管理する。

(運行区間)

第4条 町営バスの路線名及び運行区間は、別表のとおりとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第33号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

路線名

運行区間

1

油木豊松線

油木・八鳥・豊松

2

神石油木線

犬瀬・呉ケ峠・牧・油木

神石高原町町営バス条例

平成21年3月4日 条例第9号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 まちづくり
沿革情報
平成21年3月4日 条例第9号
平成29年3月22日 条例第19号
平成30年3月6日 条例第1号
平成30年12月14日 条例第33号