○神石高原町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月5日

条例第21号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

1 物品を借り入れる契約のうち、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

2 役務の提供を受ける契約のうち、施設の管理業務その他の毎年4月1日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月5日 条例第21号

(平成21年3月5日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成21年3月5日 条例第21号