○神石高原町立病院運営資金貸付基金条例

平成21年3月4日

条例第16号

(設置)

第1条 この条例は、神石高原町立病院(以下「町立病院」という。)の経営の安定確保と医療体制の整備充実を図るため、町立病院の運営資金として指定管理者にその資金を貸し付けるものとし、神石高原町立病院運営資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 基金から生ずる収益を基金に編入したときは、基金の額は、当該収益金相当額増加するものとする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、神石高原町病院事業会計予算に計上して、この基金に編入する。

(処分)

第4条の2 第2条第2項の規定により増加した額は、病院事業に要する経費に充てるために、全部又はその一部を処分することができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付けを受ける指定管理者の要件)

第6条 貸付けを受ける指定管理者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 町立病院の運営の完遂能力を有すること。

(2) 町立病院の運営が適切で償還の見込みが確実であること。

(貸付額)

第7条 町立病院運営資金の貸付額は、1億円以内とする。

(貸付の条件)

第8条 町立病院運営資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間 1年以内とする。

(2) 貸付利率 貸付日における、財務省財政融資資金貸付金利(満期一括償還 5年以内)を適用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月3日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

神石高原町立病院運営資金貸付基金条例

平成21年3月4日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成21年3月4日 条例第16号
平成22年3月3日 条例第7号
平成24年3月5日 条例第7号
平成26年3月20日 条例第18号