○神石高原町三和共同福祉施設管理運営規則

平成20年12月19日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町三和共同福祉施設設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第207号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町三和共同福祉施設(以下「共同福祉施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 この規則において、条例第2条の2の規定により共同福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第6条第7条第8条及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「町」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により共同福祉施設の施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三和共同福祉施設利用(変更・取消)許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 条例第3条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、利用(変更・取消)許可書(別記様式)を申請者に交付して行うものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに共同福祉施設内において寄付の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(入館の禁止等)

第6条 町長は、共同福祉施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第7条 共同福祉施設の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第8条 町長は、共同福祉施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、共同福祉施設の施設等の利用を終了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第10条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、町の点検を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、共同福祉施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日より施行する。

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神石高原町三和共同福祉施設管理運営規則

平成20年12月19日 規則第42号

(平成21年4月1日施行)