○神石高原町病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成21年2月16日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第22条)

第2節 支出(第23条―第31条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第32条―第36条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第37条)

第2節 取得(第38条―第45条)

第3節 管理及び処分(第46条―第49条)

第4節 減価償却(第50条―第52条)

第6章 予算(第53条―第56条)

第7章 決算(第57条―第60条)

第8章 雑則(第61条・第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、神石高原町財務規則(平成16年神石高原町規則第36号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務を補助させるため、企業出納員(以下「出納員」という。)を置く。

2 出納員は、町立病院担当課長(以下「担当課長」という。)をもってこれに充てる。

3 担当課長が不在、事故又は欠けたときの出納員は、町立病院担当係長をもって充てる。

4 出納員は、神石高原町病院事業の設置等に関する条例(平成20年神石高原町条例第30号)第9条の規定に基づき会計管理者が行う事務以外の事務を行う。

(善管注意義務)

第3条 出納員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関等)

第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 会計管理者は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票等の保存)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 未入金整理簿

(9) 未払整理簿

(10) 経過勘定整理簿

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

(13) その他必要とする帳簿

2 帳簿のうち第1号第2号及び第8号から12号までの帳簿は担当課長が、その他の帳簿は会計管理者が、それぞれ保管する。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)別表第1号に準じて町長が定めるものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 担当課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納付すべき金額、納入義務者等を記載した収入調定書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 担当課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 担当課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭その他によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 担当課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 会計管理者、担当課長、出納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を委託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 会計管理者、担当課長及び公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に引き継ぐことができる。

2 出納取扱金融機関は、収納した収入を収納日ごとに総括して、収入日計表及び領収済通知書とともに、その金額、納入者の氏名等を会計管理者に翌日までに報告しなければならない。

(収入伝票の発行及び記帳)

第20条 会計管理者は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現金出納簿、預金口座出納簿に記載するとともに、当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか、収入調定簿に記載しなければならない。

(過誤納金の返還)

第21条 担当課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納の理由、所属年度、収入科目及び返還すべき納入者を記載した書類を添付して町長の決裁を受け、その旨を納入者に通知するとともに、収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第24条及び第29条の規定は、前項の過誤納金の返還について準用する。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、担当課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに、振替伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿及び未収金整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 担当課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、担当課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記載しなければならない。

(支払伝票の発行)

第24条 担当課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求に基づいて支払伝票を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により担当課長から支出伝票の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類、支払伝票に基づいて、病院事業の支払手続をするとともに現金出納簿、預金口座出納簿及び未払整理簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、会計管理者は、資金前渡、概算払又は前金払を行うときは、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、担当課長に提出しなければならない。

3 担当課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(口座振替の申出)

第26条 会計管理者は、債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をすることができる。この場合においては、出納取扱金融機関に対し、振替先及び振替金額を通知しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第27条 出納取扱金融機関又は町長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支払をすることができる。

(口座振替の手続)

第28条 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに口座振替依頼書を添付し、出納取扱金融機関をして振り替えさせるものとする。この場合において、会計管理者は、債権者に対し、口座振替通知書を送付しなければならない。

(領収証書の徴収)

第29条 会計管理者は、現金による支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払通知書を受け取らなければならない。

(過誤払金の回収)

第30条 病院事業の支出のうち過払又は誤払となったものがある場合は、担当課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記載しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第31条 担当課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の証明を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第32条 会計管理者は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第33条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の手続の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第34条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び返還)

第35条 会計管理者は、前条に規定する預り有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第36条 会計管理者は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、担当課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第37条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権、電話加入権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第38条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第39条 担当課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第23条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認める事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受け)

第40条 担当課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認める事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第41条 担当課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記載しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第42条 担当課長は、固定資産の引渡しの通知を受けた場合は、遅滞なく検査を行った上、これを引き取り、検収調書又は検査復命書を作成しなければならない。

(取得の報告)

第43条 担当課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、担当課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続を採らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第44条 担当課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合には、担当課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第45条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、担当課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し町長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第46条 担当課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第47条 担当課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認める事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第48条 担当課長は、固定資産について、用途の変更若しくは廃止をし、又は撤去しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(売却等に関する報告)

第49条 固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、担当課長は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第50条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第51条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却は、施行規則第8条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第52条 担当課長は、有形固定資産について、残存価額に達した後において施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第6章 予算

(予算の執行)

第53条 担当課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な執行計画を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行しなければならない。

2 担当課長は、前項の執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目、金額及び変更の理由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第54条 担当課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称、金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第55条 担当課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 現金の支出を伴わない経費について必要がある場合には、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合には、担当課長は、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第56条 担当課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合は、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第7章 決算

(決算の作成)

第57条 病院事業の決算の作成に関する事務は、担当課長が行う。

(決算整理)

第58条 担当課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(3) 繰延勘定の償却

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第59条 担当課長は、前条の決算整理が終わった後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書の提出)

第60条 担当課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

第8章 雑則

(経理状況の報告等)

第61条 担当課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(帳簿及び伝票の様式)

第62条 この規則に規定する帳簿及び伝票の様式は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

神石高原町病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成21年2月16日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業
沿革情報
平成21年2月16日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第6号