○神石高原町立病院職員宿舎管理規則
平成21年3月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員宿舎の管理に関する事務の取扱い及び職員宿舎の使用について必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この規則において「職員宿舎」とは、町がその行政の円滑な運営に資する目的を持って、町立病院に勤務する職員その他の職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため設置する居住用の家屋及びこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
2 職員宿舎の名称、所在地その他必要な事項は、町長が別に定める。
(職員宿舎の管理)
第3条 職員宿舎の管理に関する事務は、福祉課において処理する。
(職員宿舎の管理委託)
第4条 職員宿舎の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を委託することができる。
(1) 職員宿舎の維持管理に関すること。
(2) 職員宿舎の使用又は退去に関すること。
(3) 使用料の徴収に関すること。
(4) 使用許可の取消しに関すること。
(5) その他職員宿舎の運営に関すること。
(使用資格)
第5条 職員宿舎を使用することができる者は、町立病院に勤務する職員とする。ただし、町行政の運営上特に町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用申請及び許可)
第6条 職員宿舎を使用しようとする者は、職員宿舎使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 職員宿舎の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は月額とし、その額は国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第15条第1項に規定する国の設置する有料宿舎の使用料の算定方法に準じた方法により算定するものとし、職員宿舎ごとに町長が別に定める。
3 月の中途で入居し、又は退去した場合におけるその月分の使用料の額は、日割りにより計算した額とし、その額は、使用料月額を当該月の総日数で除して得た額に当該月の職員宿舎使用日数(入居した日又は退去した日を含む。)を乗じて計算する。
(使用料の納入)
第8条 使用料は、町長が毎月職員の給料日にその前月分を使用者の給料から控除して徴収する。ただし、給与から控除することができない使用者又は町長が給与から控除することが適当でないと認める使用者に係る使用料は、使用者が毎月末日までに、その月分を町長が発行する納入通知書により納付するものとする。
(入居)
第9条 使用者は、職員宿舎の使用を許可された日から10日以内に入居しなければならない。ただし、10日以内に入居することができないときは、その理由を明らかにして入居の延期を申請することができる。
2 町長は、前項ただし書の規定による入居の延期の申請があったときは、その理由がやむを得ないものと認めた場合に限り、入居すべき日を指定してこれを許可するものとする。
3 使用者は、職員宿舎へ入居したときは、入居の日から3日以内に誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の心得)
第10条 使用者は、常に火災予防等必要な注意を払い、職員宿舎を正常な状態で維持し、及び使用しなければならない。
(改築等の禁止)
第11条 使用者は、その使用する職員宿舎を増築し、若しくは改築し、若しくはその模様替をし、又はこれに工作物を付置してはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(転貸等の禁止)
第12条 使用者は、その使用する職員宿舎を住宅以外の用に供し、又はその使用する職員宿舎の全部若しくは一部を他人に転貸してはならない。
(使用者の報告)
第13条 使用者は、その使用する職員宿舎がき損し、又は滅失したときその他職員宿舎の原形に異常を認めたときは、職員宿舎き損(滅失)状況報告書(様式第5号)により、その旨遅滞なく、町長に報告しなければならない。
(賠償義務)
第14条 使用者は、その責めに帰すべき理由によって職員宿舎を滅失し、又はき損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による賠償金の額は、町長が決定する。
(経費の負担)
第15条 使用者は、次に掲げる修繕費及び職員宿舎の使用に伴う経費を負担しなければならない。
(1) 戸、ふすま、障子その他造作の部分的修繕に要する経費
(2) 電気料金、水道料金、下水道料金及びガス料金
(3) 職員宿舎に付設した消耗器材の取替えに要する経費
(4) 汚物、ごみ等の処理に関する経費
(5) 前各号に定めるもののほか、専ら使用者の私用に係る経費
(職員宿舎の共同利用)
第16条 町長は、行政運営上必要があると認めるときは、使用者に対し、職員宿舎を共同で使用することを命ずることができる。
(使用許可の取消し)
第17条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は町行政の運営上必要があるときは、職員宿舎の使用を取り消すことができる。
(1) 職員宿舎の使用を許可された日から10日以内(入居の延期の許可を受けたときは、その指定する日まで)に入居しないとき。
(2) 使用料を3か月以上滞納したとき。
(3) 職員宿舎を住宅以外の用に供し、又は転貸したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この規則に違反したとき。
(1) 退職したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 配置転換、転職その他の理由により職員宿舎を使用する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
2 町長は、前項ただし書の規定による退去の猶予の申請があったときは、その理由がやむを得ないと認めた場合に限り、その退去すべき日を定めてこれを許可するものとする。
(退去の手続)
第19条 職員宿舎を退去しようとする者は、退去する日の5日前までに退去届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(退去の確認)
第20条 職員宿舎を退去する者は、退去の際当該職員宿舎の異常の有無について保健福祉課長の検査を受けなければならない。
(使用者の損失)
第21条 町行政の運営上の必要により、使用者が職員宿舎を共同で使用することを命じられた場合又はその使用の許可を取り消された場合において、当該使用者がこれによって損失を受けることがあっても、町は、これを補償しない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。