○神石高原町民庭球場管理運営規則
平成21年3月6日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町民庭球場設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第3条 庭球場の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は事情により、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 教育委員会は、前項の規定により申請書を承認したときは、神石高原町民庭球場利用(変更・取消)許可書(別記様式)を当該申請者に交付するものとする。ただし、管理上必要があるときは、その使用に条件を付すことができる。
(1) 町が主催する行事及びスポーツ教室 全額
(2) 神石高原町体育協会が主催するスポーツ大会及び青少年を対象としたスポーツ教室 全額
(3) 町内の小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒の教育又は訓練を目的とした学校行事等 全額
(4) 町内の小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒が加盟するスポーツ団体等で、青少年の育成を目的とした活動等 全額
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が減免を行うことが適当と認めた利用 その都度定める割合
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次に各号の1に該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれのあるもの
(2) 施設設備及び備品若しくはその付属品をき損又は滅失するおそれのあるもの
(3) その他庭球場の管理運営上、適当と認めがたいもの
(利用者の遵守すべき事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに庭球場内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(入場の禁止等)
第9条 教育委員会は、庭球場内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第10条 庭球場の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第11条 教育委員会は、庭球場の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第12条 利用者は、庭球場の施設等の利用を終了したときは、速やかに届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第13条 利用者は、条例第11条の規定により原状に回復したときは、教育委員会の点検を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、庭球場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日教委規則第5号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。