○神石高原町町章使用に関する取扱規則

平成21年9月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町の町章(平成16年神石高原町告示第1号)に定める神石高原町町章(以下「町章」という。)の使用に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 町章の使用対象は、町内で広くその活動が認められる団体又は個人とする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(使用申請及び使用承認)

第3条 町章の使用の承認を受けようとする者は、神石高原町町章使用申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、町章の使用申請書を受理したときは、速やかにその可否を決定し、神石高原町町章使用承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(使用上の遵守事項)

第4条 町章を使用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 神石高原町の信用や品位を損なう使用はしないこと。

(2) 営利を目的に、自己の商標や意匠として独占的に使用しないこと。

(3) 神石高原町の事業と混同される恐れがある場合は、使用しないこと。

(4) その他、著しく不適当と認められる使用はしないこと。

(使用の取り消し)

第5条 町長は、町章を使用する者が第2条及び第3条に定める事項を遵守しないときは、その使用を取り消すことができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、町章の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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神石高原町町章使用に関する取扱規則

平成21年9月1日 規則第22号

(平成21年9月1日施行)