○神石高原町定住促進条例

平成22年3月4日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、神石高原町の次代を担う子どもたちの成長を支援するとともに、定住を促進することで人口の増加を図り、活力ある「人と自然が輝く高原のまち」を創造するため、子育て支援及び定住支援に関する事業を行い、もって安心な子育て環境・定住環境づくり及び町の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「定住」とは、神石高原町に永住する意思を持った者が、住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(基本施策)

第3条 町長は、第1条に規定する目的を実現するために必要な施策を総合的に実施するものとし、特に次に掲げる事項(以下「奨励措置」という。)について期限を定めて重点的に取り組むものとする。

(1) 住宅に関する支援

(2) 結婚、出産及び子育てに関する支援

(3) 農林・商工業に対する支援

(4) 教育環境の充実

(5) 神石高原町に関する広報活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認め推進する施策

2 前項第1号の奨励措置の実施に当たっては、自らが定住の目的を持って居住するために、神石高原町内に町内建築業者の施工により、かつ、町内製材業者の製材により住宅を新築する者に対し、当該住宅に使用する木材に限り、町有林野に生育している樹木を無償譲渡できるものとする。

3 前各項の奨励措置の実施に当たっては、必要な予算措置、その他定住に関する重点的な措置を講ずるよう努めるものとする。

(奨励措置の制限)

第4条 町長は、この条例による奨励措置を受ける者等に町税等の滞納があるときは、奨励措置を制限することができる。

(交付金の返還等)

第5条 町長は、この条例による奨励措置を、虚偽その他不正による方法により受けた者があるとき若しくはこの条例に該当しなくなったときは、その者から既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月12日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

神石高原町定住促進条例

平成22年3月4日 条例第17号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 まちづくり
沿革情報
平成22年3月4日 条例第17号
平成24年6月12日 条例第11号