○神石高原町定住促進住宅用地の分譲に関する条例

平成22年3月4日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、神石高原町における定住の促進を図り、町の活性化を推進するために設置する定住促進住宅用地(以下「住宅用地」という。)の分譲に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 住宅用地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

星の里いせき

神石郡神石高原町井関地内

(譲受希望者の公募)

第3条 町長は、住宅用地を分譲しようとするときは、分譲の内容及び申込方法等の必要事項を公告し、譲受希望者を公募するものとする。

(分譲の対象者及び建築物)

第4条 住宅用地の分譲を受けることができる者は、次に掲げる条件のいずれかを満たす者とする。

(1) 住宅用地の所有権移転登記完了後3年以内に、譲受希望者自らが居住するための住宅の建設を完了することのできる者で、住宅建設後は、神石高原町に生活の拠点を置き、かつ、住民基本台帳に記録されている者として、定住できるもの

(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項に規定する建築士事務所の所在地を神石高原町に登録している者が自ら建売住宅の建設工事を完了し、販売しようとする場合。この場合において、分譲は一つの事務所につき1区画とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

2 前項の規定により建設される建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令に違反しないこととする。

(分譲の申請)

第5条 前条の資格要件を備え、住宅用地の分譲を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請書を提出しなければならない。

(分譲の選定及び決定)

第6条 町長は、一定期間を設けた公募期間中に、同一区画に第4条第1項各号の資格要件を備えた申請者が1人の場合はその申請者を、同一区画に同条の資格要件を備えた複数の申請者がある場合は同条第1項第1号に該当する者を優先し、同条第1項第1号に該当する者が複数の場合は抽選により、住宅用地の分譲者を決定する。

2 町長は、住宅用地の分譲を決定したときは、その旨を当該申請者に文書で通知する。

(分譲の契約)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、通知を受けた日から15日以内に町長と土地売買契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

2 町長は、住宅用地の分譲の決定を受けた者が前項の手続をしないときは、前条の決定を取り消すことができる。

(契約保証金)

第8条 分譲の決定を受けた者は、契約の締結と同時に、住宅用地の分譲価格の100分の10の範囲内で町長が定める額を、契約保証金として納入しなければならない。

2 町長は、分譲の決定を受けた者が、売買代金の完納時において、この条例及び契約の規定に違反していない場合には、前項の契約保証金を返還するものとする。ただし、この契約保証金を売買代金の一部に充当することができる。

3 契約保証金には、利子は付さない。

(分譲価格及び売買代金の納入)

第9条 住宅用地の分譲価格は、町長が別に定めるところによる。

2 分譲の決定を受けた者のうち、第5条の申請時において、同居する親族の中に満15歳未満の者又は同居する親族の中に妊娠中の者がいる者は、前項の分譲価格から100分の10を減じた額を分譲価格とする。

3 分譲の決定を受けた者は、契約の締結後、町長が指定する期日までに売買代金を納入しなければならない。

(所有権移転登記)

第10条 所有権移転登記は、前条第3項の売買代金の完納と同時に行わなければならない。

2 所有権移転登記に要するすべての費用は、住宅用地の購入者の負担とする。

(制限行為)

第11条 住宅用地の購入者は、契約の締結の日から5年間は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 分譲を受けた住宅用地につき町長の許可なく第三者との間で、権利(使用借権、賃借権、地上権、永小作権及び地役権をいう。)を設定すること。

(2) 分譲を受けた住宅用地を町長の許可なく第三者に譲渡すること。

(3) 町長の許可なく住宅用地の形状を変更すること。

(4) その他居住環境に支障を来す行為をすること。

(買戻し又は契約の解除)

第12条 町長は、分譲の目的を保全するため、契約の締結の日から5年間は、住宅用地の購入者がこの条例に違反し、又は条例に定める諸手続を行わないときは、住宅用地を買い戻し、又は契約を解除することができる。

(違約金)

第13条 住宅用地の購入者は、前条の規定により、町長が住宅用地を買い戻し、又は契約を解除された場合は、売買代金の100分の10に相当する金額を違約金として町長に支払わなければならないものとし、住宅用地の引渡し前にあっては契約保証金をもって充当し、契約の履行に着手した場合にあっては、売買代金の100分の10に相当する金額を違約金として町長に支払わなければならないものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月12日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

神石高原町定住促進住宅用地の分譲に関する条例

平成22年3月4日 条例第18号

(平成24年7月9日施行)