○理容師法施行細則
平成22年3月3日
規則第6号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理する理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関しては、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び理容師法施行条例(平成12年広島県条例第9号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(開設の届出)
第2条 法第11条第1項の規定により、理容所を開設しようとする者は、理容所開設届(様式第1号)に省令で規定するもののほか、次に掲げる書類を添付し、町長に届け出なければならない。
(1) 施設の付近の見取図及び施設の平面図
(2) 理容師免許証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 構造設備の変更の場合は当該変更に係る関係図面
(2) 理容師の採用又は免許の取得の場合は免許証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(確認証の交付)
第5条 町長は、法第11条の2の規定による確認をしたときは、確認証(様式第4号)を開設者に交付するものとする。
(理容師免許証の提出)
第7条 法第10条第2項の規定により、業務の停止処分を受けた者は、理容師免許証(免許証明書)提出届(様式第7号)に免許証又は免許証明書を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月12日規則第8号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。