○美容師法施行細則

平成22年3月3日

規則第7号

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理する美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関しては、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)及び美容師法施行条例(平成12年広島県条例第10号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(開設の届出)

第2条 法第11条第1項の規定により、美容所を開設しようとする者は、美容所開設届(様式第1号)に省令で規定するもののほか、次に掲げる書類を添付し、町長に届け出なければならない。

(1) 施設の付近の見取図及び施設の平面図

(2) 美容師免許証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(変更の届出)

第3条 法第11条第2項の規定により、第2条の届出事項を変更した者は、速やかに美容所開設届出事項変更届(様式第2号)に省令で規定するもののほか、次に掲げる書類を添付し、町長に届け出なければならない。

(1) 構造設備の変更の場合は当該変更に係る関係図面

(2) 美容師の採用又は免許の取得の場合は免許証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(廃止の届出)

第4条 法第11条第2項の規定により、美容所を廃止した者は、美容所廃止届(様式第3号)次条の確認証を添付し、速やかに町長に届け出なければならない。

(確認証の交付)

第5条 町長は、法第12条の規定による確認をしたときは、確認証(様式第4号)を開設者に交付するものとする。

(地位の承継の届出)

第6条 法第12条の2第2項の規定により、美容所の開設者の地位を承継した者は、美容所開設者承継届(相続)(様式第5号)又は美容所開設者承継届(合併・分割)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(美容師免許証の提出)

第7条 法第10条第2項の規定により、業務の停止処分を受けた者は、美容師免許証(免許証明書)提出届(様式第7号)に免許証又は免許証明書を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、美容師法施行細則(昭和33年広島県規則第70号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月12日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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美容師法施行細則

平成22年3月3日 規則第7号

(平成24年7月9日施行)