○クリーニング業法施行細則

平成22年3月3日

規則第8号

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理するクリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関しては、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)及びクリーニング業法に基づく必要な措置に関する条例(平成14年広島県条例第45号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(開設の届出)

第2条 法第5条第1項の規定により、クリーニング所を開設しようとする者は、クリーニング所開設届(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に届け出なければならない。

(1) 施設付近の見取図及び施設平面図

(2) 従事クリーニング師の免許証の写し(洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所を除く。)

(3) 営業者が他にクリーニング所を開設し、無店舗取次店を営んでいるときは、その数、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号等を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 法第5条第2項の規定により、無店舗取次店を営業しようとする者は、無店舗取次店営業届(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、町長に届け出なければならない。

(1) 車両保管場所付近の見取図

(2) 業務用車両の車検証及び車両内見取図

(3) 営業者が他にクリーニング所を開設し、無店舗取次店を営んでいるときは、その数、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号等を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(確認証の交付)

第3条 町長は、法第5条の2の規定による確認をしたときは、確認証(様式第3号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第4条 法第5条第3項の規定により、第2条の届出事項を変更した者は、速やかにクリーニング所等開設・営業届出事項変更届(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、町長に届け出なければならない。

(1) 構造設備の変更の場合は当該変更に係る関係図面

(2) 従事クリーニング師の採用又は免許の取得の場合は免許証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(地位の承継の届出)

第5条 法第5条の3第2項の規定により、クリーニング所等の営業者の地位を承継した者は、クリーニング所等営業者承継届(相続)(様式第5号)又はクリーニング所等営業者承継届(合併・分割)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第6条 法第5条第3項の規定により、営業を廃止した者は、クリーニング所等廃止届(様式第7号)第3条の確認証を添付し、速やかに町長に届け出なければならない。

(結核等による届出)

第7条 条例第2条第1項第14号の規定により、業務従事者が結核又は感染性の皮膚疾患にかかった場合には、直ちに感染性の疾病り患届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、クリーニング業法施行細則(昭和25年広島県規則第136号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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クリーニング業法施行細則

平成22年3月3日 規則第8号

(平成22年4月1日施行)