○興行場法施行細則

平成22年3月3日

規則第9号

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理する興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関しては、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び興行場法施行条例(昭和59年広島県条例第18号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(営業許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定により営業許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 興行場(以下「施設」という。)の配置図及び平面図

(2) 施設の敷地の周囲おおむね100メートル以内の見取図

(3) 換気設備の大要及び略図

(4) 誓約書

(5) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(しゅん工の届出)

第3条 申請者は、施設がしゅん工したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し又は同法第7条の6第1項ただし書の規定による仮使用の承認を受けたことを証する書類の写し及び消防関係法令に適合していることを所轄消防機関の長が認めた旨の通知書を添えて、しゅん工届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可指令書の交付)

第4条 町長は、法第2条第1項の許可をしたときは、様式第3号による許可指令書を申請者に交付する。

(営業の承継の届出)

第5条 法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業承継届(相続)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 法第2条の2第2項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業承継届(合併・分割)(様式第5号)に、合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 第2条第1項に定める申請書若しくは前条に定める届出書の記載事項を変更した者又は営業を停止し若しくは廃止した者は、10日以内に申請書記載事項変更及び営業の停止・廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出が、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名の変更の場合にあっては、登記事項証明書を、構造設備の変更の場合にあっては、当該変更に係る第2条第1号又は第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 第1項の届出が営業の廃止に係るものである場合にあっては、第4条の許可指令書を添付しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、興行場法施行細則(昭和55年広島県規則第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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興行場法施行細則

平成22年3月3日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)