○温泉法施行細則

平成22年3月3日

規則第12号

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理する温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関しては、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(温泉利用許可申請)

第2条 法第15条第1項の規定による温泉の利用許可を受けようとする者は、温泉利用許可申請書(様式第1号)に省令で規定するもののほか、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 利用する温泉の成分分析成績書の写し

(2) 利用施設の平面図及び配管図

(3) 利用施設の構造を示す図面

(4) 法人の場合は、その定款又は寄附行為の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(温泉利用許可指令書等の交付等)

第3条 町長は、法第15条第1項の許可をしたときは、許可指令書(様式第2号)を交付するものとし、許可しないときはその旨を申請者に通知するものとする。

(温泉の禁忌症等の決定)

第4条 町長は、温泉利用の許可と併せて、温泉の禁忌症、適応症及び入浴又は飲用上の注意を決定し、温泉の禁忌症及び入浴(飲用)の注意決定書(様式第3号)により通知するものとする。

(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認申請)

第5条 法第16条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認を受けようとする者は、温泉利用承継承認申請書(合併・分割)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認申請書)

第6条 法第17条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認を受けようとする者は、温泉利用承継承認申請書(相続)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(承継承認書の交付)

第7条 町長は、法第16条第1項の承認をしたときは温泉利用承継承認書(合併・分割)(様式第6号)を申請者に交付する。

2 町長は、法第17条第1項の承認をしたときは温泉利用承継承認書(相続)(様式第7号)を申請者に交付する。

(温泉の成分等掲示内容届)

第8条 法第18条第4項の規定による届出をしようとする者は、温泉の成分等掲示内容届(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 掲示内容を示す書類

(2) 温泉成分分析書の成績書の写し

(温泉の成分等掲示内容の承認書)

第9条 前条の規定による届出が、法第18条第4項に基づく、掲示内容の変更にかかるものの場合は、第4条の規定に準じて、温泉の禁忌症、適応症及び入浴又は飲用上の注意を決定し、様式第3号により通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による届出を承認するときは、温泉の成分等掲示内容承認書(様式第9号)を交付するものとする。

(変更等の届出)

第10条 温泉利用施設の管理者は、第2条の許可申請書に記載した事項に変更があったとき又は温泉の利用をやめたときは、温泉利用に係る変更・廃止届(様式第10号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更の場合は、変更事項を証する書類

(2) 廃止の場合は、温泉利用許可指令書

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、広島県温泉法施行細則(昭和25年広島県規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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温泉法施行細則

平成22年3月3日 規則第12号

(平成22年4月1日施行)