○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
平成22年3月3日
規則第13号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき町が処理する建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)の施行に関しては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(特定建築物についての届出)
第2条 法第5条第1項又は第2項の規定により、特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有するものがあるときは、当該権原を有する者)(以下「特定建築物所有者等」という。)は、当該特定建築物が使用されるに至ったとき又は当該建築物が特定建築物に該当することとなったときは、特定建築物使用・該当届(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 特定建築物の平面図及び断面図(空気調和、給排水等の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面を含む。)
(2) 建築物環境衛生管理技術者免状の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(事業の登録申請等)
第4条 法第12条の2第1項の規定により、事業の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第3号)に事業の区分ごとに次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 営業所の見取図等を記載した図面
(2) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による登録をしたときは、省令第32条に規定する登録証明書を交付するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(昭和47年広島県規則第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。