○神石高原町星の里いせき現地案内所設置及び管理条例

平成22年4月27日

条例第27号

(設置)

第1条 「星の里いせき住宅用地」の販売の促進を図るため、神石高原町星の里いせき現地案内所(以下「案内所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町星の里いせき現地案内所

神石高原町井関6181番223

(管理)

第3条 案内所は、設置目的を達成するため、常に良好な状態として管理しなければならない。

(指定管理)

第4条 案内所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 第1項の規定により案内所の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、つぎの各号に掲げるものとする。

(1) 案内所の維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(事業)

第5条 案内所は、次の事業を行う。

(1) 住宅用地の情報の展示及び提供

(2) その他住宅用地の販売の促進を図るために必要な事業

(遵守事項)

第6条 案内所を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の形状を変更する等、案内所の機能を損なう行為をしないこと。

(2) 案内所の施設及び設備を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事項

(損害賠償の義務)

第7条 利用者が故意又は過失により案内所の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月6日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

神石高原町星の里いせき現地案内所設置及び管理条例

平成22年4月27日 条例第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 まちづくり
沿革情報
平成22年4月27日 条例第27号
平成29年3月6日 条例第7号