○神石高原町町税の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例
平成22年6月15日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、町税を滞納し、納付について著しく誠実性を欠く者(以下「滞納者」という。)に対し、制限措置を講ずることにより、納付に対する意識の高揚と公平性の確保及び町民の信頼の確保を図り、もって財政の健全な運営に寄与することを目的とする。
(滞納者に対する制限措置)
第2条 町長は、その滞納を放置することにより町税に係る納付の義務の履行に関する町民の公平感を損なわないよう、当該町税の滞納者に対して、規則で定める補助金等(以下「行政サービス等」という。)について、制限措置を講ずることができる。
2 制限措置の実施については、他の法令、条例又は規則等に規定するもののほか、この条例の規定を適用する。
3 制限措置は、次の各号に掲げる町税の滞納者に対して実施する。
(1) 神石高原町税条例(平成16年神石高原町条例第54号)第3条に規定する町税
(2) 神石高原町国民健康保険税条例(平成16年神石高原町条例第56号)に規定する保険税
4 町長は、第1項の規定による制限措置の実施にあたっては、当該措置の対象者を公正かつ適正に取り扱わなければならない。
(審査請求)
第3条 滞納者は、この条例による処分に不服がある場合は、町長に審査請求をすることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月6日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。