○神石高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費の特例に関する条例

平成22年12月21日

条例第46号

神石高原町長及び副町長に係る平成23年1月1日から同月31日までの間における給料の月額は、神石高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年神石高原町条例第44号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表に定める額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

神石高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費の特例に関する条例

平成22年12月21日 条例第46号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年12月21日 条例第46号