○神石高原町スポーツ推進委員に関する規則
平成24年4月1日
教育委員会規則第1号
神石高原町体育指導委員に関する規則(平成16年神石高原町教育委員会規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を求めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 スポーツ推進委員は、教育長が定めるところにより、職務を行う地域を分担することができる。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、16人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 スポーツ推進委員に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とし、その任期は委員の在任期間とする。
3 会長は、会務を総理し、スポーツ推進委員を代表する。
4 副会長は、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 スポーツ推進委員の会議は、会長がこれを招集する。
(会議の運営)
第7条 スポーツ推進委員の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(服務)
第8条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第9条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。