○神石高原町顧問設置規則

平成24年6月15日

規則第9号

(設置)

第1条 町長は円滑な町政運営を図るため、神石高原町顧問(以下「顧問」という。)を置くことができる。

(任命)

第2条 顧問は、広い識見又は経験を有する者のうちから、町長が任命する。

(守秘義務)

第3条 顧問は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、顧問の設置について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

神石高原町顧問設置規則

平成24年6月15日 規則第9号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年6月15日 規則第9号