○神石高原町立中学校寄宿舎設置条例

平成25年3月4日

条例第12号

(目的及び設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、神石高原町の学校に通学する生徒に学校教育の機会均等の確保を図ることを目的として、学校寄宿舎を設置する。

(名称及び位置)

第2条 寄宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 神石高原中学校高原寮

(2) 位置 神石高原町油木甲6836番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

神石高原町立中学校寄宿舎設置条例

平成25年3月4日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月4日 条例第12号