○神石高原町水道法施行条例
平成25年3月4日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(水道技術管理者の資格)
第2条 法第34条第1項において準用する法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事の施工に関する技術上の監督業務を行う資格を有する者
(2) 政令第5条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法(昭和22年法律第26号)による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 政令第5条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については7年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の神石高原町水道法施行条例第3条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上下水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和5年3月6日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。