○神石高原町職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月17日

条例第33号

(職員の給料の特例)

第1条 神石高原町職員の給与に関する条例(平成16年神石高原町条例第46号。以下「給与条例」という。)第4条に掲げる給料表の適用を受ける職員及び神石高原町技能労務職員の給与に関する規程(平成16年神石高原町訓令第33号)第2条第1項の適用を受ける職員(以下「給料表適用職員」という。)の給料月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、給与条例第4条から第5条の2までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた給料月額から、その額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ各号に定める割合を乗じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 職務の級が、給与条例第4条に掲げる給料表5級又は6級である職員 100分の5

(2) 職務の級が、給与条例第4条に掲げる給料表3級又は4級である職員 100分の4

(3) 職務の級が、給与条例第4条に掲げる給料表1級又は2級である職員 100分の3

(手当の額の算出の基礎となる給料月額)

第2条 特例期間における給料表適用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、前条の規定により定められた額とする。なお、期末手当、勤勉手当及び地域手当の額の給与額の算出の基礎となる給料月額は、前条の規定にかかわらず、給与条例第4条の規定により定められた額とする。

2 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和35年広島県市町職員退職手当組合条例第1号)の規定により支給される退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、前条の規定にかかわらず、給与条例第4条の規定により定められた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(神石高原町職員の給与の特例に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 神石高原町職員の給与の特例に関する条例(平成17年神石高原町条例第26号)

(2) 神石高原町職員の給与の特例に関する条例(平成19年神石高原町条例第27号)

神石高原町職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月17日 条例第33号

(平成25年7月1日施行)