○神石高原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等の特例に関する条例

平成25年6月20日

条例第34号

神石高原町議会の議員に支給する平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における報酬の月額は、神石高原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年神石高原町条例第213号)第2条の規定にかかわらず、同条第1項第1号中「285,000円」を「275,000円」に、同項第2号中「235,000円」を「230,000円」に、同項第3号中「225,000円」を「220,000円」に、同項第4号中「215,000円」を「210,000円」にする。ただし、同条例第6条の規定による期末手当の額の算定に用いる議員報酬の月額については、適用しない。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

神石高原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等の特例に関する条例

平成25年6月20日 条例第34号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年6月20日 条例第34号