○神石高原町いじめ問題調査委員会設置条例
平成26年9月9日
条例第24号
(設置)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、神石高原町いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 いじめによる重大事態が発生した事案について、委員会は町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査結果について調査、審議し、答申する。
(組織)
第3条 委員会は、原則として委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、専門的な知識及び経験を有する者その他適当と認める者の内から町長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から答申の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。