○神石高原町協働によるまちづくり推進条例

平成28年3月2日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 地域主権の強化(第4条)

第3章 町民及び町の役割(第5条―第7条)

第4章 地区協働支援センター(第8条―第12条)

第5章 雑則(第13条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、神石高原町人と自然が輝くまちづくり条例(平成16年神石高原町条例第21号。以下「まちづくり条例」という。)第21条の規定に基づき、協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項を定め、活力あるまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、まちづくり条例において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 町民及び町は、まちづくり条例の理念に基づき、相互に尊重し合い、ともに役割分担を考えながら、連携して協働によるまちづくりを推進するとともに、活力のある地域社会の実現に努めるものとする。

第2章 地域主権の強化

(地域主権の強化)

第4条 町は、まちづくり条例第8条第1項に規定する住民等がまちづくりに参加する権利を行使するために必要な環境の整備を図るものとする。

2 町は、住民自治組織及び地区協働体(協働によるまちづくりに関する活動の実施に関し密接な関係を有する者を含む。以下同じ。)との連携により、これらの団体が自らの意思と行動に基づき公共サービスを担うことのできるよう、地域主権の強化に努めるものとする。

第3章 町民及び町の役割

(町民の役割)

第5条 町民は、住民自治組織及び地区協働体が行う協働によるまちづくりに関する活動に積極的に参加するよう努めるものとする。

(町の役割)

第6条 町は、第3条の基本理念に基づき、協働によるまちづくりを推進するため、必要な環境の整備に努めるものとする。

(推進体制の整備)

第7条 町は、協働によるまちづくりを推進するため、地区協働体(以下、「地区協働支援センター」という。)の設立を支援するとともに、地区協働支援センターの健全かつ適切な運営を確保するため、これらの者に対する相談、助言その他必要な支援を行うものとする。

2 町は、地区協働支援センターに対し、地域の活性化及び課題の解決を図るための事業に関し必要な支援を行うものとする。

3 町は、協働によるまちづくりに関する情報の収集に努めるとともに、その情報を地区協働支援センターに対し、積極的に提供するものとする。

4 町は、地区協働支援センターの活動に関して自主的に行う情報の収集が円滑に行われるよう、必要な支援を行うものとする。

第4章 地区協働支援センター

(地区協働支援センターの設置の届出等)

第8条 町民は、地区協働支援センターを設置したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の地区協働支援センターとは、町民が協働によるまちづくりを自主的に行うために組織した団体であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

(1) おおむね旧町村の区域を単位とすること。

(2) 次のいずれかに該当する組織形態であること。

 活動区域内の地区をもって組織されていること。

 活動区域内の地区及び町民活動団体等をもって組織されていること。

(3) 設置の目的が、活動区域内に住所を有する者の利益又は活動区域の活性化に資するものであること。

(4) その活動が次に掲げるものを含むものでないこと。

 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動

 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(5) その活動が活動地域に住所を有する者の支持を得られるものであること。

(6) 構成する団体及び法人が任意に加入し、又は脱退することができること。

(7) その運営が民主的になされている協議組織であること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。

(9) その運営が民主的に行われていること。

3 第1項の規定は、地区協働支援センターの名称、活動区域その他規則で定める事項を変更し、又は地区協働支援センターを解散したときについて準用する。

(地区まちづくり計画の策定等)

第9条 地区協働支援センターは、地区まちづくり計画(地区協働支援センターの活動区域内の町民が、自然、文化、歴史等の地域資源を活用しつつ、自らが取り組むべき活動の方針、内容等を定めた計画をいう。以下同じ。)を策定しなければならない。

2 地区協働支援センターは、前項の規定により、地区まちづくり計画を策定したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 前項の規定は、地区まちづくり計画を変更したときについて準用する。

4 町は、町政運営をするに当たっては、地区まちづくり計画を尊重するよう努めるものとする。

(地区協働支援センターに対する交付金制度)

第10条 町は、次の各号のいずれにも該当する事業を行う地区協働支援センターに対し、規則で定めるところにより、交付金を交付するものとする。

(1) 地区協働支援センターが主体となる事業であること。

(2) 地区の活性化に資する事業又は社会若しくは活動区域における課題の解決が図られる事業であること。

(事業報告)

第11条 地区協働支援センターの代表者は、規則で定めるところにより、事業の実績状況を町長に報告しなければならない。

(地区協働支援センターの連携)

第12条 地区協働支援センターは、相互の連携を図るため、協議により、代表者その他関係者により構成される組織を置くことができる。

第5章 雑則

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

神石高原町協働によるまちづくり推進条例

平成28年3月2日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)