○神石高原町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年6月16日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、神石高原町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員定数)

第2条 神石高原町農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の選挙による委員の定数及び選任による委員の人数は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間は、なお従前の例による。

(神石高原町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

3 神石高原町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成16年神石高原町条例第140号)は、廃止する。

(神石高原町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

4 神石高原町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成16年神石高原町条例第141号)は、廃止する。

神石高原町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年6月16日 条例第29号

(平成28年6月16日施行)