○神石高原町名誉町民条例

平成28年9月20日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、広く社会の発展に功績のあった者に対し、その功績と栄誉をたたえ、神石高原町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、顕彰することを目的とする。

(称号)

第2条 名誉町民の称号は、次に掲げる各号に該当する者に贈ることができる。

(1) 町の発展、産業の振興、社会福祉の増進又は学術、技芸の進展に著しい功績があったこと。

(2) 町民が郷土の誇りとして、ひとしく尊敬する者であること。

(3) 本町に居住している者若しくは出身者又は本町に特にゆかりの深い者であること。

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民には、名誉町民証書及び名誉町民章を贈り、その事績の概要を町の広報で公表して顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、町が挙行する式典への参列その他町長が必要と認める待遇をすることができる。

(称号の取り消し)

第6条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を受けるにふさわしくないと認められるときは、町長は町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により、名誉町民の称号を取り消された者は、その取り消しの日から前条の規定によって与えられた待遇を失うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町名誉町民条例

平成28年9月20日 条例第34号

(平成28年9月20日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成28年9月20日 条例第34号