○神石高原町企業立地基金条例

平成28年9月20日

条例第35号

(設置)

第1条 町長が認定した企業(以下「認定企業」という。)の立地、設備投資及び雇用の促進に要する経費の財源に充てるため、神石高原町企業立地基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金又は現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができるものとし、一般会計歳入歳出予算に計上して処理しなければならない。

(1) 工業団地の造成に係る経費

(2) 企業立地に係る調査及び研究に係る経費

(3) 認定企業の生産設備等の整備に対する補助金

(相殺のための取崩し)

第7条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

神石高原町企業立地基金条例

平成28年9月20日 条例第35号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成28年9月20日 条例第35号