○神石高原町立中学校寄宿舎管理運営規則
平成25年3月26日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,神石高原町立中学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入舎期間及び入舎生徒)
第2条 入舎期間は,原則として通年入舎(4月から翌年3月まで)と冬期入舎(11月から翌年3月まで)の2区分とする。
2 寄宿舎に入舎させることのできる生徒及びその優先順位は,次のとおりとする。
(1) 通学距離6キロメートル以上の通学困難な事情のある者で,寄宿舎の収容能力の範囲内において当該学校の学校長が必要と認め,神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定した者。ただし,通年入舎を優先し,収容能力範囲を超えるときは,抽選で決定する。
(2) 前号に掲げる者のほか,通学距離6キロメートル未満の者であっても,特別の事情のある者で,学校長が必要と認め,教育委員会が決定した者。
(3) 前各号を優先して認可及び決定するが,なお収容能力範囲内であるときは,6キロメートル未満の者であっても,この限りでない。ただし,収容能力範囲は冬期入舎時に変更することがあるので,4月から10月末までと冬期入舎に分けて決定する。なお,収容能力範囲を超えるときは,抽選で決定する。
(管理運営)
第3条 寄宿舎の総括的な管理運営は,教育委員会が行い,その一部を校長に委任することができる。
(経費)
第4条 寄宿舎の管理及び運営費並びに生徒の居住費は,町費負担とする。ただし,食費に係る経費については,その一部を徴収する。
(職員)
第5条 寄宿舎に舎監長,舎監,管理人,寄宿舎指導員を置き,必要に応じて養護教諭を置くことができる。
(給与)
第6条 管理人,寄宿舎指導員の給料又は賃金は,雇用の都度定めるものとする。
2 校長,舎監長及び舎監に手当を支給することができる。
(職員の任免)
第7条 舎監長及び舎監は,教職員の意見を聴取して校長が任免し,管理人,寄宿舎指導員は,教育委員会が任免する。
(職員の任務)
第8条 学校長は,教育委員会の監督の下に総括的な寄宿舎の管理運営及び寄宿舎職員を監督する。
2 舎監長は,学校長の監督を受け,寄宿舎の管理運営及び指導助言に当たる。
3 舎監は,舎監長の監督を受け,寄宿舎の監理及び寄宿舎における生徒の指導に当たる。
4 管理人は,舎監長の監督を受け,寄宿舎の管理及び文書事務等の処理に当たる。
5 寄宿舎指導員は,舎監長及び舎監の監督を受け,寄宿舎における生徒の世話に当たる。
(入舎及び退舎の手続)
第9条 入舎を希望する生徒の保護者は,毎年2月末日までに様式第1号による「入舎願」を2部,学校長を通じ教育委員会に提出するものとする。ただし,年度中途で特別の事情が生じたときは,この限りでない。
2 退舎を希望する生徒の保護者は,おおむね7日前までに様式第2号による「退舎願」を2部,校長を通じ教育委員会に提出するものとする。
(入舎生徒名簿及び報告)
第10条 教育委員会及び学校長は,様式第3号による入舎生徒名簿を備え,入退舎生徒の異動につき整理するものとする。
2 学校長は,入舎生徒に異動を生じた場合は,速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(外泊)
第11条 入舎生徒は,学校の休業日又は特別の事情のため舎監長及び舎監が許可した場合以外は外泊できないものとする。
(退舎命令)
第12条 学校長は,次のいずれかに該当する生徒に対して教育委員会の承認を得て退舎を命ずることができる。
(1) 入舎資格を欠くに至った者
(2) 寄宿舎のきまりや寄宿舎職員の指導に従わず,寄宿舎生活に支障を来すと認められる者
(弁償)
第13条 寄宿舎に居住する者が施設,設備を故意に損傷したときは,本人又はその保護者は弁償しなければならない。
(報告)
第14条 学校長は,災害その他の事故が発生したときは,遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。
(災害防止)
第15条 学校長は,防災計画を作成し必要な訓練を行い,災害の防止に努めなければならない。
(運営委員会)
第16条 寄宿舎の円滑な運営を図るため,寄宿舎運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設けることができる。
2 運営委員会の委員長は,教育長とし,委員長がこれを招集する。
3 運営委員会の委員は,教育長,主管課長,学校長,舎監長及び保護者代表をもって構成する。
4 前項の規定にかかわらず,運営委員会に,必要により舎監,管理人,寄宿舎指導員及び生徒代表を加えることができる。
5 運営委員会の会議は,必要に応じて開くものとする。
(目的外利用)
第17条 学校長は,寄宿舎の用途又は目的を妨げない範囲において,学校教育活用に使用する場合,あらかじめ教育委員会の承認を得て許可することができる。
(備付表簿)
第18条 寄宿舎に備え付けなければならない表簿は,次のものとする。
(1) 沿革史
(2) 寄宿舎に関する諸規程綴
(3) 入舎生徒名簿
(4) 寄宿舎日誌
(5) 防災計画及び関係記録
(6) その他必要な書類
附 則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。