○神石高原町野菜栽培研修施設設置及び管理条例

平成29年3月6日

条例第12号

(設置)

第1条 新たな農業経営者の育成、確保を図るため、神石高原町野菜栽培研修施設(以下「研修施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町野菜栽培研修施設

神石高原町中平53番地1

(指定管理者による管理)

第3条 研修施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により研修施設の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 研修施設の維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(損害賠償の義務)

第4条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

神石高原町野菜栽培研修施設設置及び管理条例

平成29年3月6日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成29年3月6日 条例第12号