○神石高原町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成29年3月27日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規程により教育委員会の権限に属する事務の一部を町長の補助機関である職員に補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
補助執行に係る事務 | 補助執行させる職員 |
(1)社会教育委員会に関すること(社会教育委員の任免に関することを除く) (2)生涯学習及び社会教育に関する企画及び総合調整に関すること (3)社会教育に関する情報収集、調査及び関係職員の研修に関すること (4)人権教育に関すること (5)乳幼児・少年・青年・成人・女性・家庭・高齢者・PTA教育に関すること (6)町立図書館に関すること(図書館運営協議会委員の任免に関することを除く) (7)社会教育関係団体に関すること (8)公民館の管理運営に関すること(公民館運営審議会委員の任免に関することを除く) (9)スポーツ、社会体育に関すること(スポーツ推進委員の任免に関することを除く) (10)社会教育及び社会体育施設の管理運営に関すること (11)国際交流事業に関すること。 | 未来創造課長及びまちづくり推進係の職員 |
(補助執行事務の決済)
第3条 前条の場合において、職員が先決又は代理決裁をすることが出来る事項は、神石高原町役場決裁規定(平成16年神石高原町訓令第8号)に定めるところによる。
(協議)
第4条 協議は、文書で行うものとする。
2 補助機関は、第2条に掲げる事務以外の補助執行を受ける必要があると認めるときは、文書により教育長に協議を求めることができる。
(権限の留保)
第5条 補助執行を行う事務が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助機関である職員は教育長の指示を受けて事案を処理しなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 委員等の任免に関すること。
(3) 取扱上異例に属し、又は重大な疑義若しくは紛議があると認められるとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。