○町長が所管する附属機関等の会議の公開に関する規則

平成29年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関及びこれに類するものとして町長が別に定めるもの(以下「附属機関等」という。)の会議(以下「会議」という。)の公開については、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の公開)

第2条 会議は、公開するものとする。ただし、次の各号に掲げるいずれかの会議は、その全部又は一部を非公開とするものとする。

(1) 神石高原町情報公開条例(平成16年神石高原町条例第11号)第7条に規定する不開示情報が含まれる事項を議事とする会議

(2) 公開することにより公正又は円滑な運営に支障が生じるおそれがあると認められる会議

2 会議の公開は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 傍聴

(2) 議事録の閲覧

3 前項各号に掲げる会議の公開の方法又は第1項ただし書の規定による会議を非公開とすることの決定は、当該附属機関等が行うものとする。

(会議の傍聴)

第3条 会議を傍聴する者(以下「傍聴者」という。)は、会議の会場の受付において氏名及び連絡先を備付けの書面に記入し、附属機関等の長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、傍聴の受付は、原則として会議の開催当日に行い、傍聴の許可は、附属機関等の長が別に定める傍聴者の定員の範囲内において行う。

(傍聴者の入場)

第4条 傍聴者は、職員の指示に従い傍聴席に入場するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場することができない。

(1) 凶器その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる物を携帯している者

(2) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、メガホン、拡声器、写真機、ビデオカメラ、録音機その他の物で会議の妨害となる等の理由により会場に持ち込むことが不適当と認められるものを携帯している者

(3) はち巻、ヘルメット、腕章、たすき、リボン、ゼッケン等を着用し、又は携帯している者

(4) 酒気を帯びている者

(5) 前各号に掲げる者のほか、会議の公正又は円滑な運営を妨害するおそれがあると附属機関等の長が認める者

(傍聴者の遵守事項)

第5条 傍聴者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛に傍聴し、議事内容に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。

(2) 私語、会話その他騒がしい行為をしないこと。

(3) 写真撮影、録画、録音その他これらに類する行為を行わないこと。

(4) 携帯電話用装置その他の無線通話装置を使用しないこと。

(5) みだりに傍聴席を離れないこと。

(6) 附属機関等の長及び職員の指示に反する行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(退場命令)

第6条 附属機関等の長は、傍聴者がこの規則の規定に違反したと認めるときは、違反行為の中止を命じることができる。

2 前項の規定によって違反行為の中止を命じられた者が、それに従わないときは、附属機関等の長は、その者を退場させることができる。

3 前項の規定によって退場を命じられた者は、当日の当該退場を命じられた会議を再び傍聴することはできない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条から第6条までの規定は、第2条第3項の規定による決定をした附属機関等の会議について適用する。

町長が所管する附属機関等の会議の公開に関する規則

平成29年4月1日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成29年4月1日 規則第12号