○神石高原町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年神石高原町条例第39号。以下「条例」という。)第2条に定める農業委員会会長、農業委員会会長職務代理、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成30年3月30日付け29経営第3535号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。

(能率給の財源)

第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の額)

第4条 町長は、能率給として、交付された交付金の額を委員等の人数で除して得た額を委員等へ支給する。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額を支給する。

(1) 委員等が実施した第2条の活動の日数に6,000円を乗じた額とし、1日における当該活動に係る時間は、4時間以上とする。

(実績の報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、活動日誌を農業委員会会長に報告するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は農業委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

神石高原町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年4月1日 規則第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年4月1日 規則第23号