○神石高原町油木スポーツ広場管理運営規則

令和元年9月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町油木スポーツ広場設置及び管理条例(平成31年神石高原町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町油木スポーツ広場(以下「油木スポーツ広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 この規則において、条例第4条の2の規定により油木スポーツ広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、次条中「神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、事情により」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」と、第4条第5条第8条第9条第10条及び第12条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「神石高原町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用時間)

第3条 油木スポーツ広場の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により油木スポーツ広場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、神石高原町油木スポーツ広場利用(変更・取消)許可申請書(別記様式)により教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請書を承認したときは、神石高原町油木スポーツ広場利用(変更・取消)許可書(別記様式)を当該申請者に交付するものとする。ただし、管理上必要があるときは、その使用に条件を付することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により照明施設使用料の減免ができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 町が主催する行事及びスポーツ教室 全額

(2) 神石高原町体育協会が主催するスポーツ大会及び青少年を対象としたスポーツ教室 全額

(3) 町内の小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒の教育又は訓練を目的とした学校行事等 全額

(4) 町内の小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒が加盟するスポーツ団体等で、青少年の育成を目的とした活動等 全額

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が減免を行うことが適当と認めた利用 その都度定める割合

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに油木スポーツ広場内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(入場の禁止等)

第8条 教育委員会は、油木スポーツ広場内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第9条 油木スポーツ広場の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第10条 教育委員会は、油木スポーツ広場の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、油木スポーツ広場の施設等の利用を終了したときは、速やかに届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第10条の規定により原状に回復したときは、教育委員会の点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、油木スポーツ広場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日教委規則第5号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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神石高原町油木スポーツ広場管理運営規則

令和元年9月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年10月1日施行)