○神石高原町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

令和元年12月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(変更の届出等)

第3条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第3号)により、事業の再開に係るものにあっては様式第2号の2による再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第79条の2の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(指定等の公示)

第5条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該指定居宅介護支援事業所の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、事業所の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(委任)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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神石高原町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

令和元年12月27日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)