○神石高原町新型コロナウイルス感染症対策推進条例

令和3年3月8日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(COVID―19)(以下単に「新型コロナウイルス感染症」という。)に係る施策に関し、その基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的に推進するとともに、町民の生命、健康及び人権の保護並びに地域経済に及ぼす影響の最小化を図り、もってコロナ禍から全ての町民が安心して生活できる社会を守ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条に規定する目的を達成するため、新型コロナウイルス感染症に係る施策を的確、かつ、迅速に実施するものとする。

2 町は、新型コロナウイルス感染症について、町民及び事業者の不安の解消並びに新型コロナウイルス感染症の適切な予防及びまん延の防止が図られるよう、必要な知識の普及及び適時、かつ、適切な情報の発信をするものとする。

(町民及び事業者の責務)

第3条 町民及び事業者は、町が実施する新型コロナウイルス感染症に係る施策に協力するよう努めなければならない。

2 町民は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持つとともに、手指衛生、社会的距離の確保等の対策を行い、新型コロナウイルス感染症の予防及びまん延の防止に十分な注意を払うよう努めなければならない。

3 事業者は、新型コロナウイルス感染症の予防及びまん延の防止について、これらに関する指針を遵守するとともに、必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(施策の実施)

第4条 町は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定めるもののほか、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 物資及び資材の確保

(2) 相談、検査、診療、入院その他の保健医療体制の整備

(3) 児童・生徒の学習機会の確保と子育て支援

(4) 地域経済活動の維持

(5) 風評、誹謗中傷等による被害の防止

2 町は、前項の施策の実施に当たり、高齢者、障害者、妊産婦、外国人その他特に援護を要し又は重症化の危険性が高い者について、適切な配慮をするものとする。

(人権の尊重等)

第5条 何人も、他者の人権を尊重し、新型コロナウイルス感染症の患者及びその関係者、医療従事者をはじめ、何人に対しても、新型コロナウイルス感染症にり患していること、又はそのおそれがあること、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策を適切に講じていないおそれがあること等を理由として、不当な差別的取り扱い、誹謗中傷、プライバシーの侵害等をしてはならない。

(人権侵害行為への対策)

第6条 町は、感染者等若しくは町民に対する人権侵害行為を発見したとき、又は感染者等若しくは町民が人権侵害行為を受け、又は受けるおそれがあり、その防止又は救済を図ることを求める申出があったときは、当該人権侵害行為の防止又は救済のため、事案の内容に即して啓発、調査その他の適切な措置を講ずるものとする。

2 この条例に基づく措置は、感染者等又は町民の人権を保護することを目的として実施されることに鑑み、関係機関及び他の制度等と連携を図りながら実施するものとする。

(対策本部)

第7条 町長は、新型コロナウイルス感染症に係る施策の実施のために必要があると認めるときは、神石高原町新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を置くことができる。

2 対策本部は、新型コロナウイルス感染症に係る施策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。

3 対策本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定により新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされている間は、神石高原町新型インフルエンザ等対策本部要綱(平成26年神石高原町告示第143号)第1条の神石高原町新型インフルエンザ等対策本部とみなす。

4 対策本部について必要な事項は、神石高原町新型インフルエンザ等対策本部に係る規定の例によるものとする。

(財政上の措置)

第8条 町は、新型コロナウイルス感染症に係る施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町新型コロナウイルス感染症対策推進条例

令和3年3月8日 条例第12号

(令和3年3月8日施行)